2020年4月27日月曜日

発達障害児のための通級指導ガイド、自閉症の子どもに必要な指導内容、自閉症の子どもの教育の場と教育機能、自閉症の子どもの通級による指導

発達障害児のための通級指導ガイド、自閉症の子どもに必要な指導内容、自閉症の子どもの教育の場と教育機能、自閉症の子どもの通級による指導について

#1
 発達障害児のための通級指導ガイド

#2 自閉症の子どもに必要な指導内容

#3 自閉症の子どもに必要な指導内容2

#4 自閉症の子どもの教育の場と教育機能

#5
 自閉症の子どもの通級による指導

発達障害を理解するためのコンテンツ 

発達障害者支援法


#1

発達障害児のための通級指導ガイド

文部科学省は「初めての通級による指導を担当する教師のためのガイド」を作成して、これを一般にも広めるためにWEBにも公開しています。

通級による指導は1993年の学校教育法の改正によって小学校と中学校において制度化されたもので、このガイドの中には発達障害についても解説されています。

自閉症については、
「①他人との社会的関係の形成の困難さ、②言葉の発達の遅れ、③興味や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする発達の障害である。その特徴は、3歳くらいまでに現れることが多いが、小学生年代まで問題が顕在化しないこともある。中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定されている」と紹介されています。

自閉症のある子どもの教育的ニーズについてですが、早期からの教育的対応の重要性として、以下のようにまとめられています。

自閉症は、多くの場合は乳幼児期の健康診査(乳幼児健診)などで、周囲の大人や子どもに対する関心のあることや音に対する過敏性、鈍磨性の様子などから指摘されることがあります。

ただし、音に対する反応だけから自閉症であることが疑われることは稀で、乳幼児期に気づかれるのは言葉の遅れや働きかけへの反応の乏しさ、マイペースな行動などが多いとされていることから、このことへの留意が必要となっています。

幼児期になって、幼稚園などの就学前機関で同年代の友達との関わりや小集団での生活が始まると、自閉症の特性から生じる生活上の困難さと、それへの対応の難しさが現れる場合が多くなっています。

自閉症の教育的対応は、当初は困難であることが多いと指摘されています。

それは親密で安定した情緒的な関係を築くことの難しさ、こだわりや興味・関心のある限定による集団生活の難しさ、周囲が受け入れられない行動への対処の難しさが見られるからで、その他にも刺激に対する過敏性や行動上の問題(自傷行為や睡眠障害など)などへの対応が困難であるからです。

成長を促すため、適切に対応する上では困難さを理解することが特に重要であるとしています。

#2

自閉症の子どもに必要な指導内容

文部科学省の「初めての通級による指導を担当する教師のためのガイド」の中から、発達障害に関する部分について紹介しています。

自閉症の子どもに必要な指導内容として、自閉症・情緒障害特別支援学級では、「人とのかかわりを円滑にして、生活する力を育てることを目的に指導を進めている」として、自閉症への対応を中心に、その教育内容・方法を紹介しています。

自閉症・情緒障害特別支援学級は小学校と中学校に設置していることから、教育課程の編成は原則的には小学校と中学校の学習指導要領に従うこととしています。

しかし、対象とする子どもの実態から、通常の学級における学習が困難であることから、子どもに応じて学校教育法施行規則第138条に基づいて特別の教育課程を編成しています。

この場合は、特別支援学校簿学習指導要領を参考として教育課程を編成することになります。

自閉症などがある子どもは、生活技能が充分に身についていないことが多く見られることから、特別支援学校(知的障害)の各教科などを参考にするなどして、適切な教育課程を編成しています。

また、下学年の内容に替えたり、基礎的・基本的な内容を重視するなどとしています。

日常生活の技能を身につけるための指導としては、これは社会生活の基本であり、自閉症・情緒障害特別支援学級では、食事、排泄、衣服の着脱などの指導が学校生活の中で適切に行われています。

特に1日の学校生活の流れが理解できるようにしたり、日課などをわかりやすくしたりするなどして、子どもの心理的な安定を促して、固執性が目立たないように配慮しながら、生活に必要な諸技能が習慣として身につけるようにすることが大切だとしています。

日常生活の技能は、特に学校と家庭との連携を密にすることによって、より確実に身につけることが必要とされています。

#3

自閉症の子どもに必要な指導内容2

文部科学省の「初めての通級による指導を担当する教師のためのガイド」の中から、発達障害に関する部分について紹介しています。

自閉症の子どもに必要な指導内容として、自閉症・情緒障害特別支援学級実施する教育内容・方法の第2弾を紹介します。

運動機能、感覚機能を高めるための指導として、動作の模倣、遊具や道具を使った運動などにより、自ら身体を動かそうとする意欲を育て、協応動作など運動機能の調和的発達を図るように指導を行っています。

特に視覚、触覚などを適切に活用することにより、目的のある行動を身につけることを狙いとして、さらに指導方法についても、教材・教具を工夫するなどされています。

言葉の内容を理解するための指導として、人の言葉に注意を向ける、人の話を聞く、返事や挨拶をするなどの必要な態度を形成して、人とのかかわりを深めるための基礎づくりを狙いとして指導が進められています。

また、注意力や集中力を身につけ、言葉を理解するとともに、実際の生活に必要な言葉を適切に使用できるように指導されています。

例えば、模型の電話やマイクを使って話すことなどの場面の設定、創意工夫された絵カードや文字カードなどの教材・教具などが活用されています。

人とのかかわりを深めるための指導として、1日の生活リズムを体得することにより、情緒の安定を図り、友達や教師と一緒に活動する喜びや楽しさを味わい、集団の雰囲気になれることを狙いとした指導が行われています。

例えば、動作の模倣、遊び、劇、係活動など、いろいろな活動を通じて、集団での役割を理解して、相手の立場が理解できるようにすることです。

また、一人ひとりの子どもの学習状況などに応じて、交流と共同学習として、通常の学級での授業(国語、音楽、図画工作、体育など)や特別活動に参加して、人間的な触れ合いを深め、集団参加が円滑にできるよう、きめ細かく配慮されています。

通級による自閉症についての指導には、基本的に特別支援学校などの自立活動を参考とした指導を中心にしながら、社会的適応性の向上を目的として、自閉症・情緒障害特別支援学級と類似した同様の狙いで取り組みがなされています。

#4

自閉症の子どもの教育の場と教育機能

文部科学省の「初めての通級による指導を担当する教師のためのガイド」には発達障害に関する部分があり、自閉症の子どもの教育の場と提供可能な教育機能について紹介されています。

自閉症・情緒障害特別支援学級の対象は、初等中等教育局長通知(平成25年)によって、自閉症・情緒障害者は「①自閉症又はそれに類するもので、他人との意思疎通及び対人関係の形成が困難である程度のもの。②主として心理的な要因による選択制かん黙等があるもので、社会生活への適応が困難である程度のもの」と示されています。

「他人との意思疎通及び対人関係の形成が困難である」とは、一般にその年齢段階に標準的に求められる限度などによる意思の交換が困難であるということです。知的障害を伴う自閉症の特性として、言語がまったくなかったり、言葉の発達の遅れや特異な使用が見られたりします。

また、身振りなどで意思を伝達することが不得手であったり、質問に対して質問分のまま返したりなどの傾向が見られます。

そうした相手からの言葉の意味を理解したり、それに応じた意思を伝達したりすることができないか、または可能であっても他人との会話を開始し、受け答えをしながら継続する能力に明らかな困難性があることをいいます。

「対人関係の形成が困難」とは、他人から名前を呼ばれたことに気がついて振り向く、他人からの働きかけに応じて遊ぶ、自分や他人の役割を理解して協同的に活動する、他人の考えや気持ちを理解して、友達関係や信頼関係を形作ることなどが一般にその年齢段階に求められる程度に至っていない状態のことをいいます。

「社会生活への適応が困難」とは、他人と関わって遊ぶ、自分から他人に働きかける、集団に適応して活動する、友達関係を作って協力して活動する、決まりを守って行動する、他人と関わりながら生活を送ることなどが、一般にその年齢段階に求められる程度に至っていない状態のことをいいます。

#5

自閉症の子どもの通級による指導

文部科学省の「初めての通級による指導を担当する教師のためのガイド」には発達障害に関する部分があり、自閉症の子どもの教育の場と提供可能な教育機能について紹介されています。

通級による指導の対象について、初等中等教育局長通知(平成25年)によって、自閉症者は「自閉症又はそれに類するもので、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの」と示されています。

通級による指導の対象の教育的ニーズについては、特別支援学級の対象者とほぼ同様ですが、ほとんどの授業を通常の学級で受けられることから、他人との意思疎通に関わることや対人関係、社会生活への適応などに関することが中心となります。

就学先の決定に関する判断の際には、以下のことに留意することが必要とされています。

自閉症・情緒障害特別支援学級で支援する場合は、自閉症、それに類するもののため、意思疎通や対人関係、行動に問題が認められ、通常の学級では成果をあげることが困難であり、特別な教育内容・方法による指導を必要とする状態に応じています。

通級による指導において教育する場合は、自閉症、それに類する障害のために、通常の学級における授業におおむね参加できるものの、対人関係や行動上の問題の改善のための特別の指導や教科の補充的指導などを一部必要としている状態に応じています。

特別支援学校において教育する場合は、学校教育法施行令における知的障害者の項の程度の障害を併せ有する状態に応じています。ただし、就学前に、適切な療育などを受けていない場合には、基本的には知的発達の遅れがないにもかかわらず、知的障害があるとみなしてしまう場合があるので、的確に実態を分析して、慎重に就学先を決定することが大切です。

なお、知的障害や病弱・身体虚弱を伴う場合は、それぞれの状態に応じて、知的障害特別支援学級、病弱・身体虚弱特別支援学級、特別支援学校(知的障害、病弱)などにおいて教育を受けることを考慮する必要があります。

特定非営利活動法人日本メディカルダイエット支援機構

理事長 小林正人様

より掲載依頼をいただきましたので、掲載しております。

発達障害を理解するためのコンテンツ

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